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May 11
お通しをめぐっては多様な取り扱いが混在している以上、「ひとつの商慣習として成立していない」と、木村弁護士は判断する。したがって、居酒屋の客席に座った時点で出されたお通しは、店側による無償のサービスだと受け取られても仕方がない現状にあるという。有料であることが商慣習となっていない以上、お通しの代金を支払う義務は発生しない。
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「商慣習」〜居酒屋で「お通し」の料金を請求されたら払うべき?(プレジデント) - Yahoo!ニュース